仮処分命令

ネット上で誹謗中傷を受けてしまったとき、まずとった方がいい対策としては、その書き込みを削除してもらうことです。書き込みがたくさんの人の目に触れることで、さらに誹謗中傷の被害が広がってしまうからです。書き込み削除の方法はいろいろありますが、誹謗中傷を受けた本人からのはたらきかけで「削除してほしい」とお願いしても、サイトの管理人にはなかなか応じてもらえないことがあります。
そんなとき、次の手段として裁判所に仮処分命令を申請する方法があります。
申請などは、以下の通りです。
仮処分命令とは仮処分命令とは、民事保全法を根拠にした暫定的な措置です。金銭債権以外の権利を保全したいときに仮処分という方法を使えます。本来ならば、書き込みを削除してもらうためには、裁判を起こして裁判所が書き込みの削除が適当かどうかを判断し、その上で判決を出してもらうという流れをとる必要があります。
しかし、裁判を起こして最終的に判決が出るまでには、一般的には数年という長い時間がかかってしまうのです。
これは、ネットの書き込みを削除する裁判も同じです。ということは、判決が出るまでは、掲示板や2ちゃんねるなどに書き込まれた内容はそのまま残ってしまい、誹謗中傷の被害はどんどん広がっていってしまいます。
誹謗中傷の書き込みは、一刻も早く削除しなければ被害を食い止めることは難しいでしょう。そこで、正規の裁判を経た判決ではなく、とりあえず暫定的な措置をしようというのが仮処分です。
厳密には違いますが、仮処分は「仮の判決」と考えるとわかりやすいかもしれません。
誹謗中傷で使える仮処分ネット上で誹謗中傷を受けたときに使える仮処分には3つ種類があります。書き込みを削除するための仮処分
書き込みした人のIPアドレス開示を求める仮処分
ログの保存を求める仮処分
それぞれ簡単にみていきましょう。
1.書き込みを削除するための仮処分
先ほども書いた通り、誹謗中傷の書き込みは削除してしまうのが一番です。
しかし、他人が投稿した書き込みは勝手に削除することができませんので、書き込みした本人か、そのサイトの管理人に削除依頼をすることになります。 
このときに使うのが、削除の仮処分です。
2.ネットに書き込みした人のIPアドレス開示を求める仮処分
投稿した人やサイトの管理人が削除に応じてくれないときや、どうしても本人を特定して逮捕したい、慰謝料を請求したい、といったときには、誹謗中傷の書き込みをした本人を特定する手続きをします。
特定するためには、まずサイトの管理人にIPアドレスを教えてもらう必要がありますが、その時にも仮処分命令を利用することができます。
3.ログの保存を求める仮処分 ツイッターやFacebook、2ちゃんねるなどの掲示板や無料ブログなどもそうですが、書き込みをしたときには、誰がいつどの通信回路を使って書き込んだのかという記録が管理人側に残ります。これをログといい、このログにIPアドレスの情報が保存されています。しかし、ログは永久に残っているわけではありません。サイトにもよりますが、ログが保存されている期間は一般的には3ヶ月から1年程度と言われています。もしもIPドレスを開示してもらおうとしても、サイトの管理人のところにログが残っていなければ、IPアドレスはわからないのです。そこで、IPアドレス開示を求めるときには、サイトの管理人に「ログの保存」もお願いしておく必要があります。
このログの保存依頼にも、仮処分命令を利用することができます。
仮処分命令の2つの大きなメリットとは
1.暫定処理なので決定までが早い
先ほども書きましたが、仮処分は「判決が出るまで放置したら被害が大きくなってしまう」ときに、被害を食い止めるために暫定的に出される命令です。
そのため、仮処分命令が出されるまでの期間は短いというメリットがあります。早ければ仮処分の申し立てをして数週間で、削除の仮処分命令やアドレス開示の仮処分命令が出されることもあります。
判決が数年かかることを考えると、かなり大きなメリットと言えますね。
2.サイトの管理人が対応してくれる確率が高まる
サイト管理人の中には、削除要請やアドレス開示請求に対して、「基本的には法的手続きをとった場合にのみ要望に応じる」という条件を決めているところもあります。
特にIPアドレス開示請求に関しては、個人からの請求に応じるところはほとんどありません。その理由は、IPアドレスが個人情報を特定するためのツールだからです。
そして、もしも個人からアドレスの開示請求を求められた時には、その開示請求が正当なものなのかを確認しなければなりません。もしも、権利の侵害がないのに、あると判断して投稿者のIPアドレス情報を渡してしまったら、その書き込みをした人からクレームがくる恐れがあります。
しかし仮処分命令の場合は、その判断をすでに裁判所という法律の最高機関が行ってくれているわけです。そのため、仮処分命令に対しては基本的にサイトの管理人は真摯に対応してくれます。確実に誹謗中傷をなんとかしたいなら、仮処分命令は使える手段といえるでしょう。
仮処分命令にはどんなデメリットがある?一方で、仮処分にはデメリットもあります。デメリットとしては以下の通りです。専門知識が必要で、自力では難しい
仮処分を申し立てる時には「申立書」という書類を作って裁判所に提出しなければなりません。
この申立書には、「被保全権利」と「保全の必要性」について記載する必要があり、ある程度の法律知識がなければ、これらを書くのは難しいといえます。例えば、2ちゃんねる上に自分のブログや写真が転載されて、「この画像を見ると、こいつは○○市○○町に住んでいるのがわかる」「勤務先は○○社だ」など、個人情報を特定するような書き込みがされたとします。住所や勤務先の情報は、プライバシーといえますので、この場合はプライバシーの侵害がされていることになります。
「被保全権利」は「プライバシー権」ということです。
そして、2ちゃんねる上で個人情報を特定されて不特定多数の人に向けて公開されているため、このような書き込みを削除したい、というようなことが「保全の必要性」になります。被保全権利が何か、保全の必要性があるかの判断は、慣れていないと難しいため、仮処分の申立てのハードルが高いことがデメリットといえます。「保証金が必要」
仮処分は、実は簡単に出してもらえるわけではありません。
仮処分命令を出してもらうためには、保証金が必要です。
保証金の額はケースによっても異なるため、一概には言えません。
しかし、一般的には数十万円かかるケースが多くみられます。保証金は、手続きが終わってから仮処分を取り下げることで保証金を取り戻すことができます。
ネットの書き込み削除の仮処分申請手順まず、管轄の地方裁判所に仮処分の申請を行います。
申請のときには「申立書」を作る必要がありますが、申立書には、被保全権利と保全の必要性という内容を記載しなければなりません。
非保全権利とは、誹謗中傷などによって侵害されている権利のことです。
たとえば、勝手に撮影された自分の写真がサイトに載せられたなら肖像権が被保全権利となりますし、本名や自宅の住所などが勝手に公開されているならばプライバシー権となります。
このように、誹謗中傷の事件ごとにどんな権利が侵害されているのかを明らかにする必要があります。
保全の必要性とは、その権利を守らなければどんな不都合が生じるのか、ということです。
例えば、インターネット上で自分のプライベートな情報が公開され続けることによって、自分の個人情報がどんどん知らない人に知られて不利益が拡大する、といったようなことがあげられます。
申し立てが受理されると裁判所で審尋が行われます。
審尋では、事件についてさらに詳しく突っ込んで質問されたり、資料が不十分だと判断されれば追加で提出すること(補正)を求められたりします。
裁判所の審尋は、書き込みをした人に対しても行われます。
両者の言い分を聞いた上で、裁判所が仮処分の命令を出すかどうかを判断します。
仮処分命令は弁護士に依頼するのが早道仮処分申立書を作成するときには、被保全権利をしっかりと特定し、説得力をもった書面を作成する必要があります。また、ネットでの誹謗中傷という特性から、できるだけ迅速に仮処分の命令を出してもらわなければなりません。そのために十分な資料を添付したり、その後の審尋でも自分がいかに被害を被っているのかを、裁判所に納得させたりしなければなりません。弁護士に依頼することは少なからず費用がかかりますが、仮処分の第一の目的は誹謗中傷による被害を最小限に抑えることです。そう考えると、仮処分命令の手続きは、弁護士に依頼するメリットが大きい手続きの一つといえます。